貸アパートのガス給湯器が故障した場合の費用負担はどうなるのでしょうか?
家主には修理する義務がありますが(民法606条1項)、まず、賃貸借契約書に「ガス給湯器の修理費用を借主が負担する」という条項があるかどうかを確認する必要があります。この場合、ガス湯沸かし器は、アパートを貸す目的で設置した家主の所有物です。そのため、特約がなければ、家主は修理する義務があります。特別な契約がない限り、家主は修理する義務があります。(合意があったとしても、すべての修繕費を借主が負担する義務はありません)。そのためには、修理に関する客観的な情報を提供し、家主が修理のことを知っていて防げなかったことを証明しなければなりません。客観的な情報とは、欠陥のあるガス給湯器の状態に応じて必要な修理とその費用について、インターネットや企業に確認することです。また、複数の会社から修理の見積もりを取り、一番安い会社に依頼したことを示すことができれば参考になります。また、修理やメンテナンスの見積もりを無料で比較してくれるサービスもありますので、利用してみてはいかがでしょうか。集めた書類を大家さんに見せて、事前に工事のことを知っていたのに防げなかったことを証明できるように保管しておく必要があります。場合によっては、家主が不在で連絡が取れないこともあります。この場合、家主に何回説明を求めたか、どんな書類を渡したり送ったりしたかを記録しておくと便利です。また、修理を行う際に家主に立ち会ってもらい、修理が適切に行われたことを証明するために写真を撮っておくことも有効です。最後に、会社から領収書をもらって保管しておきましょう。不払いの場合、借主は家主に必要な費用の弁済を求める権利(民法608条1項)があり、この権利を使って支払いを要求することができます。賃借人がガス給湯器を設置していない場合、そのアパートは賃貸住宅として使用できなくなりますので、修理費用は「必要経費」とみなされ、賃借人は即時支払いを要求することができます。賃借人が直ちに支払わない場合は、紛争解決のために民事訴訟または民事調停が開始されます。